債権放棄
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
先日、お客様から債権放棄について、ご相談がありました。
その際にお話した内容をアップしようと思います。
お客様『新型コロナの影響でトイレットペーパーが一時入手できなかったので、大変でしたよ。』
私 『そうですよね。まさかトイレットペーパーが全国のお店から無くなるとは、思ってもいませんでした。』
お客様『あ、そういえば、子会社の経営が存続の危機になってるんですよ。』
私 『コロナショックの影響ですかね。』
お客様『そうなんです。そこで、子会社に対する売上債権を放棄しようと思っているのですが、大丈夫ですかね』
私 『原則として、債権放棄をした場合は、寄付金課税の対象になるんですよ』
お客様『そうなんですか!それならやめといたほうがよさそうですね。』
私 『ですが、その会社の営業状態や債権放棄等に至った事情等からみて合理性があると認められた場合は、損金算入が認められているんです。』
お客様『たとえば、どんな場合ですか?』
私 『子会社等の倒産を回避するためにやむを得ず行うもので合理的な再建計画に基づいて債権放棄等を行った場合ですかね』
お客様『それなら、まず再建計画を作らないといけませんね。』
私 『そうなんです。再建計画の作成は弊社でもサポートしますので、一緒に考えていきましょう』
お客様『はい。ありがとうございます。』
ただ債権を放棄しただけでは、寄付金とみなされ損金不算入となることがほとんどです。
ですが、子会社の合理的な再建計画に基づいてやむをえない場合は、損金算入となります。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!
また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!