償却期間の過ぎた開業費
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「開業してから5年になりますが、未だに赤字のため開
業費が未償却のままですが、将来この開業費を償却する
ことは可能ですか?」
とご質問を受けました。
そこで今回は【償却期間の過ぎた開業費】について解説します!
結論から申し上げますと、償却することが可能です。
税務上、開業費は繰延資産に該当しますが、この開業費の償却費の計算につ
いては、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされて
います。
したがって、5年で均等償却するか任意償却することになるのですが、任意
償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として計上すればよいので、支
出の年に全額償却しても、全く償却しなくてもよいことになっています。
また、繰延資産となる費用を支出した後、60か月を経過した時点で償却費を
必要経費に算入できていなかった場合でも、それを償却することはできないと
する特段の規定がないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費
として必要経費に算入することができることとなります。
ただし、この場合には、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分
において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要がありま
す。
開業費は利益と相談しながら、償却期間や償却額を自由に設定できる非常に
有効な節税策ですので、開業の際は任意償却による償却を選択しましょう!!
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