K&P税理士法人
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給与所得者でも確定申告をすれば税金が戻る場合がある?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

3月に入りました。

確定申告書の提出はお済みでしょうか。

 

「サラリーマンだから関係ない」と考えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、

サラリーマンでも確定申告をすることで、税金が還付されることがあります。

また、税金を返してもらう申告を還付申告といいます。

 

そこで今回のコラムでは、還付申告についてご説明いたします。

 

具体的に、次のような人は、還付申告すれば税金が戻ってくることになります。

 

①総合課税の配当所得や原稿料などの雑所得がある人で年間の所得が一定額以下の人

 

②給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除などを受けられる人

 

③所得が公的年金だけの人で医療費控除や社会保険料控除などを受けられる人

 

④退職所得がある人で、その他の所得合計から所得控除を差し引くと赤字になる人、退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収され納めすぎになっている人

 

⑤予定納税をしていて確定申告の必要がない人

 

上記に当てはまる方は、確定申告をすることで納めすぎた税金が還付されます!

提出が必要な方は、提出期限までに忘れずに申告してくださいね!

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。