K&P税理士法人
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芸能人の節税目的の会社って?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

今回も実際には役に立たない部類のお話しです。

 

昨年、芸能人が脱税やら節税会社やらエージェント契約やらワイドショーを賑わせていましたが、そもそもなぜ会社を作ると節税になるのか。気になった方はいるのではないでしょうか。簡単にご説明いたします。

 

  • ★税率が違う。

所得税は、5%~45% 法人税は15%~23.2%

儲けが大きければ大きいほど最高税率が低い法人の方が得になります。

 

  • ★給与所得者控除額が使える。

例えば、100万円の芸能人収入がある方がいるとします。簡単にするために経費はなかったとします。そうすると、100万円が丸々税金の対象となります。

 

その方が法人を作って、法人から年間100万円の給料を受け取ったとします。

法人は、 売上100万円-給料(経費)100万円=0円 となり儲けがでません。

 

お給料をもらった個人については、給与として受け取っているので給与所得控除という控除があります。

お給料100万円-給与所得控除65万円=35万円

 

今回は極端な例ですが、個人事業主なら100万円が税金の対象。法人経由なら35万円が税金の対象となります。

 

 

 

その他、出張旅費や保険の損金性など会社を作るメリットがありますが、大きくは上記2点です。

 

今のところ芸能人の方からのご依頼はないですが、個人事業主の法人設立も多くお手伝いさせて頂いております。ご興味ある方は是非ご相談ください。