K&P税理士法人
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食料品のお歳暮

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日、お客様から

「お歳暮に5,000円の食料品を贈ろうと思います。     

この費用は、1人当たり5,000円以下の飲食費として交際費から除外することができますか?」

とご質問を受けました。

 

そこで今回は【食料品のお歳暮】について解説します!

結論から申し上げますと、交際費から除外することはできません。

そもそも交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいますが、

飲食その他これに類する行為のために要する費用のうち、1人当たり5,000円以下のものについては、これに含めなくてよいこととなっています。

飲食その他これに類する行為のために要する費用とは、通常行われる得意先等に対する接待にかかる飲食費用のほかに、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して差し入れられる弁当代などが対象になりますが、この場合の弁当は、得意先等において差し入れた後相応の時間内に飲食されるであろうと想定されるものとされています。

弊社がお客様から質問を受けた食料品の贈答は、いわゆるお歳暮と変わらないことから、1人当たり5,000円以下の飲食費にはならず、本来の交際費等として取り扱われることとなります。

 贈答品や飲食で交際費が一気に増える年末年始ですが、交際費はルールを守りさえすれば問題なく経費として落とせますので、取引先との関係強化のため、社内の結束力向上のために、交際費を有効に使っていきましょう!!

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。