K&P税理士法人
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役員退職金の損金算入時期について

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日、顧問先のお客様より、

「役員が退職しますので、退職金を支払わなければなりませんが、資金繰りが厳しいので分割支給を検討しています。この場合、退職金の損金算入時期はどうなりますか?」

とご質問をいただきました。

 

そこで今回のコラムでは、役員退職金の損金算入時期についてご説明いたします。

 

結論として、原則は株主総会等の決議等によりその額が確定した日の事業年度ですが、支給した日の事業年度に損金経理をすれば認められます。

 

役員退職金は、その支給する額が適正であれば損金の額に算入されます。

その役員退職金の損金算入時期は、株主総会等の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度が原則となっていますが、

具体的に確定する事業年度の前の事業年度において、取締役会で内定した金額を支給し、これを損金経理したときは、この支給日の属する事業年度において損金の額に算入することが出来るとされています。(なお、支給はまだで未払計上をした時点では、損金算入が認められないので、注意が必要です。)

 

この取扱いは、役員退職金を分割支給する場合においても同じですから、原則は、株主総会等の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度の損金となりますが、実際に支給した日の属する事業年度において支給した金額について損金経理をすれば、これが認められることとなります。

 

ただし、分割支給する合理的な理由がなく分割支給により利益操作をしていると認められて否認されることもあるので、注意が必要です。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。