棚卸資産の評価損
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、衣料品販売業のお客様から
「秋物の婦人服が大量に売れ残ってしまいましたが、売れ残ったものは評価損を計上することはできますか?」
とご質問を受けました。
そこで今回は【棚卸資産の評価損】について解説します!
結論から申し上げますと、一定の事由に該当する場合には、評価損を計上することができます。
法人税では、棚卸資産の評価損は原則として計上することが認められませんが、次の事実が発生した場合において、時価が帳簿価額を下回ることとなったときは、下回わることとなった金額を損金経理により減額することで、評価損の損金算入を認めることとしています。
①災害による著しい損傷
②著しい陳腐化
- ③破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったこと
- ④会社更生法等の規定による更生計画認可の決定による評価替え等
なお、著しい陳腐化とは、たとえば、いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額で販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであることが該当するとされています。
ですので、評価損を損金算入しようとするときは、ます翌期の売却予定価額などを決めておき、今の価額以下で翌期に販売しているという実績を残しておくことが必要になります。
棚卸資産は、ただ単に古い商品であることや、過剰生産しただけでは評価損として認められないケースもあるため、損失の計上の際にはしっかりとした根拠書類を残しておくことが重要です!!
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