重加算税の対象となる仮装隠蔽
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先月、国税局から無申告や仮装隠蔽による申告漏れを指摘された芸能人が話題になっていましたね。この無申告、仮装隠蔽には、追徴課税に加えそれぞれ無申告加算税、重加算税が課せられます。中でもこの重加算税は35%〜50%と非常に大きな割合が課されますので注意が必要です。
そこで今回は「重加算税の対象となる仮装隠蔽」について解説したいと思います。
重加算税は、仮装隠蔽のように悪意ある行為と認められた場合に課されます。
具体的には次のような事実がある場合をいいます。
1.二重帳簿を作成していること
2.次に掲げる事実(帳簿書類の隠匿、虚偽記載等)があること
①帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類(帳簿書類)を、破棄又は隠匿していること
②帳簿書類の改ざん、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること
③帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること
3.特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき書類の交付を受けていること
4.簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと
5.簿外資金をもって役員賞与その他の費用を支出していること
6.同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること
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