申告書控えを紛失してしまったら?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
税理士としてお客様の申告書をなくすことは無いですが、ご自身で確定申告をされている方が自身の申告書の控をなくすことはたまにあるのかな?と思います。
紛失してしまった場合には、その申告先の税務署に行き、「申告書等閲覧サービス」を利用することで税務署に保存されている書類を見ることができます。
今まではこの申告書は見るだけで、必要な事項は自分でメモを取る必要があったのですが2019年9月1日より写真を取ることが認められるようになりました。
つまり、デジタルカメラやスマートフォンなどで申告書を撮影することで手書より正確で書き写す負担が大幅に減りました。
もちろん、なくさないことが一番ですが、もしなくした場合には利用してみてもいいかもしれません。
K&P税理士法人では、申告とは直接関係ない税務に関することも発信していきます。