損金経理しなければ損金にならないもの
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、弊社のお客様で、決算確定後に、「減価償却費の一部計上し忘れがあったので申告書で調整してほしい」と依頼がありました。残念ながら減価償却費を損金に算入するためには、損金経理をしていることが条件の一つであるため、申告書で調整することはできません。
この他にも、法人税では、損金経理をしなければ損金にならないものがいくつかありますので今回はこれについて解説しますね。 まず損金経理とは、会社の確定した決算において、費用又は損失として経理をすることをいいます。つまり、その事業年度において仕訳をきることをいいます。
法人税では、一定の取引について損金経理をしなければ損金に算入することを認めないという取扱いがあります。
これは、損金経理をすることによって、損金に計上するという法人の意思表示を確認するためと考えられています。
損金経理をしなければ損金に算入できないものには、次のようなものがありますのでご留意下さいね。
- ①減価償却資産の償却費の計算
- ②繰延資産の償却費の計算
- ③少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
- ④繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入
- ⑤中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
- ⑥資産の評価損の損金算入等
- ⑦各引当金勘定への繰入額の損金算入
- ⑧交換により取得した資産の圧縮額の損金算入
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、税金の相談はもちろん、税務・会計判断ついてもしっかりアドバイスさせていただきます!
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