決算賞与支給時の注意点
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、顧問先のお客様より、
「今期は大きなスポット収入があり、かなり利益が出そうなので、決算賞与の支給を考えているのですが、何か注意する点はありますか?」
とご質問をいただきました。
今回のコラムでは、決算賞与支給時の注意点についてご説明いたします。
法人税では、使用人に対して支給する賞与は、原則として、その支給をした日の属する事業年度の損金になるとされています。
したがって、決算賞与を今期の損金にしようとするなら、今期中に支給額を決定して、支給しなければならないということになりますが、例外的に、次の一定の要件を満たす場合には、未払賞与でも損金算入が認められることとなっています。
① その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること
② ①の通知をした金額を、その通知をしたすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること
③ その支給額につき、①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること
なお、この取扱いは、法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合には適用されないこととなっていますので、退職した者についても賞与を支給しなければなりません。未払賞与を計上する場合は、この点に注意が必要です。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。