K&P税理士法人
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相続人に値しない人

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

最近、相続税申告のお手伝いをさせていただくことが多いのですが、お手伝いさせて頂いた相続は、幸いなことに相続人の間でも揉めている方はそれほど多くありません。

 

ただ揉めるだけならまだいいのですが、中には自分の利益のために良くないことをしてる人もいるようです。(弊社のお客様ではいません。)

 

そのような人は、本来は相続人の地位があっても、次の欠格事由に該当するとその権利を失うことになります。

 

1 被相続人や他の相続人の殺人又は殺人未遂で刑に処された人

2 被相続人を殺害した人を知っているのに告発しなかった人

3 被相続人が遺言をすることや変更、撤回などを無理にさせたり、させなかったりした人

4 遺言書を偽造や破棄、隠していた人

 

ある程度かみ砕いて書いたので、別に細かい要件はありますが、要するに

相続人に値しない行動をした人は、権利を失います

 

 

ただし、欠格事由に該当した人に子供がいる場合には、代襲相続が適用され権利が欠格者の子供に行きますので、場合によっては相続人が増えることもあります。

 

 

故人のことを考えると、相続で揉めたくないですが、もし揉めた場合には提携の弁護士、司法書士などの法律の専門家をご紹介しております。相続税申告は是非K&P税理士法人にご相談ください。