K&P税理士法人
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使用人兼務役員から役員になった場合の退職金の取扱い

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

先日、弊社の顧問先で使用人兼務役員から、100%役員になる方がいらっしゃいました。退職金を支払うべきか否かを検討されていましたので、今回はこのような場合に支払う退職金の取扱いについて解説したいと思います。

 

使用人兼務役員が使用人としての職務を解かれ、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員になった場合に支給される退職金は、原則として、退職給与にならず、その役員に対する給与として取り扱われることとなっています。

 

役員給与になりますと、定期同額給与にも事前確定届出給与、業績連動給与にも該当しないことから、損金算入ができないことになりますが、次のすべてに該当するときには、使用人に対する退職給与として損金算入が認められることとなっています。

 

  • ①過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります)で、その昇格をした時に使用人であ
  •  った期間に係る退職金の支給をしていないこと

 

  • ②支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務
  •  に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること

 

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、税金の相談はもちろん、税務・会計判断ついてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!