耐震改修費用
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から
『今度、耐震工事をする予定なのですが、経費にすることは可能ですか?』と、ご相談がございました。
そこで今回は、耐震改修費用の法人税法上の取り扱いについて、解説したいと思います。
法人税法上、耐震改修費用は次の①~③のように取り扱われます。
①被災資産の耐震性を高める改修費用
二次災害を回避するなどの目的で、被災した建物について耐震性を高めるために行った補強工事は、同規模の地震や余震の発生を想定し被災建物の崩壊等の被害を防止するなど、被災前の効用を維持するためのものが多いと考えられることから、法人が、被災資産(その被害に基づき評価損を計上したものを除く)の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、修繕費として経理したときは、その処理が認められます。
②被災資産以外の耐震性を高める改修工事
被災資産以外の資産について耐震性を高めるための工事を行った場合は、原則として、その工事に要した費用は、その資産の使用可能期間の延長又は価額の増加をもたらすものとして資本的支出に該当し、その支出金額が新たな減価償却資産の取得価額となります。
③被災資産の修繕に代えてした資産の取得
法人が、被災資産(その被害に基づき評価損を計上したものを除く)の修繕に代えて新規に資産を取得した場合には、新たな資産の取得に該当し、その取得のために支出した金額は資産の取得価額となります。
よって、耐震改修費用は、その支出の対象となる資産が被災資産であるかどうかによって、税務上の取り扱いが変わってきますので、注意が必要です。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!
また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!