暑気払い費用
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「会社で暑気払いをしましたが、この費用は福利厚生費で問題ありませんか?」
とご質問を受けました。
そこで今回は【暑気払い費用】について解説します!
結論から申し上げますと、会社の社員全員を対象にした暑気払い費用は福利厚生費として費用処理して問題ありません。
夏が終わり、暑気払いを行う会社もあるようですが、
この暑気払い費用については、出席者やその趣旨によって次のように取り扱いが違いますので注意してください。
- 全従業員が参加する場合 (やむを得ない事情で参加できない場合を除く)損金に算入することができます。
- 全従業員に対して一律に供与される飲食費ですから、原則として福利厚生費となり、
- 一部の者だけが参加する場合 福利厚生費とはならず、交際費等に該当することとなります。
- 全員が参加せず、一部の人だけが参加するという場合の費用は、
- 取引先等も参加する場合 原則として交際費等に該当することになりますが、その金額が1人当たり5,000円
- 以下であれば交際費等に含めなくてよいこととなっています。
- 得意先等を交えて暑気払いをするという場合の費用は、
ただし、交際費課税を逃れるために、形式的に得意先等を参加させているような場合
は、この取り扱いは認められず、交際費等となりますので注意してください。
弊社でも暑気払いをしたことがあるのですが、暑い残暑の中、冷えたジョッキで飲むビールのうまさは格別ですよね!日頃の労働の疲れが癒されます!!
まだ間に合いますので暑気払いをしていない会社は一度してみてはいかがでしょうか。
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