経営セーフティ共済ってなに?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、毎期コンスタントに利益をあげている顧問先から、「将来の経営リスクに備えるための対策はないか?」と相談を受けました。
このような相談を受けた時、弊社がまずご提案をするのが、”経営セーフティ共済”というものです。
そこで今回は、経営セーフティ共済について詳しくご説明いたします。
経営セーフティ共済とは、中小企業倒産防止共済制度と呼ばれていたもので、中小企業又は個人事業者の得意先の倒産に備えておくものです。
概要は次のとおりです。
①毎月の掛金
掛金は5,000円から200,000円まで5,000円刻みで選ぶことができ、総額が800万円になるまで積み立てることができます。
②掛金の税務処理
掛金は、税法上損金(法人)又は必要経費(個人)に算入することができます。
③共済金の貸付け
加入後6ヶ月以上経過して、得意先が倒産し、売掛金等が回収困難となった場合は、共済金貸付が受けられます。共済金貸付は、無担保、無保証人、無利子です。返済期間は5年から7年(据置期間6ヶ月)で毎月元金均等返済です。
貸付額は、回収困難となった売掛金等の額と掛金総額の10倍相当額(最高8,000万円)とのいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
④中途解約
中途解約した場合、掛金が満額返還されない場合がありますので注意してください。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。