『源泉所得税の納期の特例』
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「毎月給与の源泉所得税を納めていますが、半年に1回納付することも出来ると聞いたのですが本当ですか?」
とご質問を受けました。
そこで今回は【源泉所得税の納期の特例】について解説します!
結論から申し上げますと、給与等の支払を受ける者が常時10人未満である事業者については半年に1回納付することも可能です。
そもそも源泉所得税の納付は、雇用者が従業員に給与等を支給する際には、
給与等から一定の源泉所得税額を控除し、原則として、その月の翌月10日までに国に納
付しなければならないこととされています。
ただし、例外的に、給与等の支払を受ける者が常時10人未満である事業者についは、事務処理への配慮から、一定の申請書を提出すれば、1月から6月までに預かった源泉所得税は7月10日までに、また、7月から12月までに預かった源泉所得税は翌年1月20日までにまとめて納めることが認められることとなっています。
この特例を源泉所得税納期の特例といいますが、この特例は、給与等の支払を受ける者
が常時10人未満でないと認められず、10人未満かどうかは、日々雇い入れる者を含めて判定することになっています。
したがって、常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含めると10人以上になる場合には、この適用は受けられませんので注意してください
なお、日々雇い入れることを常態としない事業者が、繁忙期に臨時に人を雇い、
たまたま10人以上になったという場合には、この規定の適用を受けることができます。
納期の特例は、源泉所得税の支払いを半年に1回にできることはメリットですが、逆に半年分をまとめて納税することになりますので一度の資金負担が大きくなるのはデメリットでもありますので、毎月の支払いを平準化したいのであれば納期の特例を適用しないという選択もありですね!
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