給与所得者への源泉徴収票の交付
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から「従業員が退職しますが何か必要な作業はありますか」という質問を受けました。
従業員が退職する場合には、離職票の発行が必要かどうか、社会保険は継続か喪失かの確認など企業側にとって多くの作業が必要となりますが、私ども会計事務所としましては「給与所得の源泉徴収票」の発行が必要な作業となります。(給与の計算・管理や年末調整業務を会計事務所に委託していない企業は企業側で「給与所得の源泉徴収票」の発行が必要となります)
この「給与所得の源泉徴収票」は交付が義務付けられていますので、退職者に限らずその1年の間に給与を支払った従業員に対しては必ず交付しなければなりません。
交付には書面による方法と電磁的方法による提供(電子交付といい一定の要件があります)が認められています。
また、給与の他にも、次の法定調書は支払を受ける者等への交付が義務付けられています。
- ①退職所得の源泉徴収票
- ②公的年金等の源泉徴収票
- ③オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書)
- ④配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書)
- ⑤上場株式配当等の支払いに関する通知書
- ⑥特定口座年間取引報告書
- ⑦未成年者口座年間取引報告書
- ※契約不履行等事由が生じた場合に限ります。
- ⑧特定割引債の償還金の支払通知書
上記①から⑧の法定調書についても、「給与所得の源泉徴収票」と同様に書面による交付に代えて電子交付することが認められています。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、税金の相談はもちろん、税務・会計判断ついてもしっかりアドバイスさせていただきます!
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