一人当たり5,000円以下の飲食費について
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様より、
「一人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費にしなくていいそうですが、要件とかは特にないのですか?」とご質問をいただきました。
そこで、今回のコラムでは、一人当たり5,000円以下の飲食費の取り扱いについて、ご説明いたします。
法人税では、一人当たりの飲食費が5,000円までのものについては、交際費に含めず、損金の額に算入してよいこととなっていますが、この規定の適用を受けるためには、次の事項が記載された書類を保存していなければなりませんので、注意が必要です。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係ある者の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した者の数
④その費用の金額並びにその飲食店、料理店の名称(店舗を有していないことその他の理由によりその名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由によりその所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所もしくは居所又は本店もしくは主たる事務所の所在地)その他参考となるべき事項
交際費であっても一人当たり5,000円以下の飲食費で上記の書類を保存していれば、上限なく損金算入できます。
覚えておいてくださいね!
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。