K&P税理士法人
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消耗品の損金算入

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

先日、お客様から

今期は利益が多く見込まれるので、期末に大量の消耗品を購入するつもりですが、問題等はあるのでしょうか』と、

お問い合わせがありました。

 

そこで今回は、期末に大量の消耗品を購入した場合に全額損金に算入できるかどうかついて解説していきたいと思います。

 

原則として、会社が購入した消耗品等は期末に在庫として残っていれば、資産計上しなければなりません。

しかし、以下の要件を満たせば、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産については、これを買い入れたときに損金算入できることとされています。

これは、消耗品等については、一般に金額的にも重要性が乏しく消耗品等の全部の在庫を把握することは煩雑さを要することから簡便処理を認めようという理由です。

 

消耗品等が損金算入できる要件とは

 ①各事業年度ごとにおおむね一定量を取得していること

 ②経常的に消耗するものであること

 ③毎期継続適用すること

 

ただし、この取扱は、各事業年度ごとにおおむね一定量を取得し、かつ、経常的に消費する消耗品等について、重要性の原則から、例外的に損金計上を認めているものですから、

その額が多額であって、在庫計上をしないと課税上弊害が認められるという場合には、

この取扱は、認められず、原則どおり、在庫を計上しなければなりません。

よって期末に大量に消耗品等を購入することは、損金に算入することが出来ない可能性が高くなりますので、注意が必要です。

 

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!

また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!