青色事業専従者給与の届出
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「個人商店を始めましたが、妻を専従者にして給与を支給しようと思っています。何か手続きが要りますか?
というご質問を受けました。
そこで今回は【青色事業専従者給与の届出】について解説します!
結果から申し上げますと、
奥様に給与を支給する場合には、あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を
税務署に提出しなければなりません。
青色申告者が、事業に専ら従事している生計を一にする親族(15歳未満の人は除かれま
す)に給与を支給する場合は、支払う給与についてあらかじめ所轄の税務署長に届け出をしておかなければなりません。
この届出を「青色専従者給与に関する届出書」といい、適用を受ける場合には、
その適用を受けようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までにこの届出書を提出しなければならないことになっています。
青色事業専従者に対する給与は、労務の適正な対価としてあらかじめ届け出た金
額の範囲内で現実に支給したものでなければなりません。適正かどうかは、次の基準を
総合して判断されることになります。
- ① 労務に従事した期間、職務の内容及び時間
- ② 他の従業員に対する給与の状況及びその事業と同種同規模の事業に従事する従業員の給与の状況
- ③ 事業の規模及び収益の状況
また、実際に上記基準を満たして奥様にお給料を払っていたとしても、「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していなければ、原則としてそのお給料は必要経費として認められませんのでご注意ください。
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