ペットと相続
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
皆さんはペットを飼っていますか。私は現在飼っていませんが、飼っている方は、よくペットではなく“家族”と表現されていますよね。社会的にも家族の一員として認識が変わってきたような気がします。
相続とペットの関係を考えてみると、家族であっても人間ではないのでペットに相続権が認められることはありません。
逆に、ペット自体は相続財産に含まれ、相続の対象となります。悲しいですがモノとして扱われてしまいます。
ただし、これを逆手に取って、ペットに間接的に財産を相続させることは可能です。
「ペットの世話をしてくれることを条件にペットとある程度の財産を〇〇に渡す。」という遺言書を作成しておけばペットの生活費を残せます。
もちろん間接的になるので、最終的には財産取得者の良心に頼ることになりますが、ペットに財産を残したいと思う方は、遺言書作成を検討されていはいかがでしょうか。
K&P税理士法人では、相続税申告はもちろん、遺言書作成のご相談も提携司法書士のご紹介という形で対応させて頂いております。是非ご相談ください。