不動産所得における事業的規模の判定
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回は、「不動産所得における事業的規模」について解説したいと思います。
所得税法では、不動産の貸付けによる所得は、不動産所得に該当し、その貸付が事業的規模かどうかによって必要経費などの取扱いが違います。
例えば、青色申告特別控除について、その貸付が事業的規模である場合、正規の簿記の原則による記帳を行うことなどの一定の要件を満たすことにより最高65万円の控除を適用できますが、それ以外の場合は最高10万円となります。
また、その貸付が事業的規模の場合、家族への給与の支払いも認められています。
このように、その貸付けが事業的規模と判断される場合には、青色申告特別控除や事業専従者給与などの恩典が受けられることとなり、その判定が及ぼす影響は大きなものになるわけです。
事業的規模かどうかの判定については、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかで判定しますが、実務的にはなかなか困難ですので、税務では、次のいずれかの基準を満たしていれば事業として行われているものとして取り扱われることとなっています。
- ①貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること
- ②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
なお、この基準を満たさない場合であっても、賃貸料の収入状況や貸付資産の管理状況等を総合勘案して判定されることになっています。
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