K&P税理士法人
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未払残業代は、いつの給与か。

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 最近、「働き方改革」という言葉を耳にすることが多くなりました。

企業側・従業員側ともに意識するようになり、未払残業代の精算という話もたまに聞きます。

この未払残業代。もともとは過去に残業した対価としてのものですが、税務上はいつの損金で、いつの給与所得なのでしょうか。

企業の経理担当者としては、法人税の修正申告や年末調整のやり直しは出来れば避けたいところではないでしょうか(笑)

 

 

法人税の取扱いは、支給した時の損金

 

法人税の取扱いでは、債務が確定した時に損金算入、つまり費用計上することが認められるため、払うことが確定した時に費用計上することになり、過去の年度の修正申告などをする必要はありません。

 

 

所得税の取扱いは、支給方法によって異なる

 

所得税の取扱いはその支給方法によってことなり、未払残業代が「過年度分の給与」として支給された場合、その過年度の給与所得となります。つまり終わった年末調整をやり直すことになります。

 

過年度の残業代を「一時金」として支給された場合、その支給された日に賞与のように取り扱われ、その支給した年の給与所得となります。

経理担当者としては、「一時金」として処理したいですね(笑)

 

未払残業代は支給の方法で企業側の事務負担が変わってきます。

K&P税理士法人では、クライアントである企業のメリットがある方法をグループ内のK&P社会保険労務士事務所とともにご提案させて頂いております。是非ご相談ください。