K&P税理士法人
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非常勤役員に対する報酬

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

今回は、「非常勤役員に対する報酬」について解説したいと思います。

 

役員に対する報酬の額は、

  • 職務の内容
  • 従事割合
  • 役員としての経験年数
  • 会社の業種、同種同規模法人の役員報酬支給状況等

これらを総合的に勘案して決める必要があります。

つまり、当該役員の職務の対価としてふさわしい額を役員報酬とし、その額を超過する部分については、税務上、損金として認められません。

 

また、役員とは、取締役等、会社の経営に従事している者をいいます。

 

したがって、役員報酬として認められるためには、支給を受ける者が「会社の経営に従事」していなければなりません。名目だけの役員に支給する役員報酬は、税務上の役員報酬とはならず、その支給が、単に特定の役員の給与所得の分散(分散すれば所得税の負担が減ります)を図るものであると認められるものであれば、その支給は、その役員に対して支払われた報酬として認定されることになります。

 

非常勤役員に関しては、経営に従事しているということであれば、役員報酬の支給が認められます。

その支給額の決定は、上記の①~④に加え、

  • 会社の業種・規模・所在地、会社の収益の状況、
  • 使用人に対する給料の支給状況

を総合的に勘案してその報酬額が適正かどうか判断され、適正と認められる金額であれば損金の額に算入されますので、これらの点を考慮しなければなりません。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、税金の相談はもちろん、税務・会計判断ついてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!