K&P税理士法人
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少額物品のお中元

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

先日、お客様から、

取引先に対して送るお中元が少額物品ならば交際費には該当しないのですか

とご相談がございました。

 

そこで今回は、お中元が少額物品である場合は交際費に該当するかついて解説していきたいと思います。

 

まず、簡単に交際費について説明します。

交際費とは、法人がその得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答これらに類する行為のために支出するものをいいます。

 

 したがって、この交際費の代表ともいえるお中元やお歳暮の贈答費用は、当然ながら、その費用は、原則、交際費に該当します。

ただし、カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用は、得意先等に対する贈答品であったとしても、以下の場合は、広告宣伝費として、取り扱うことができるとされています。

  ①広告宣伝的な要素を含んでいること

  ②習慣として行われるものであること

  ③金額が少額であること

 

ゆえに得意先等に対する贈答品はすべて交際費に該当するわけではなく、上記の要件等を満たせば、広告宣伝等の費用とすることができます。

 

 また、購入単価が3,000円以下の物品をリベートとして交付する場合の費用は、交際費に該当しないという取扱いがありますが、これは、あくまでも、売上割戻等と同様の基準で行われる少額物品の交付の取扱いですから、お中元やお歳暮には、適用することはできません。

 

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!

また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!