自動車取得時の諸費用
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「自動車を購入しましたが、購入時に支払った諸費用は全額経費処理してよろしいですか」
というご質問を受けました。
そこで今回は【自動車取得時の諸費用】について解説します!
結果から申し上げますと、
自動車を購入した際にかかる費用のうち、取得価額としなければならないもの、取得価額に含めないことができるものがあります。
自動車を購入する際には、いろいろな費用が発生しますが、これらについては次のよう
に取扱うこととされています。
1 自動車取得税、検査登録費用、車庫証明費用
これらの費用は、自動車の取得に関連して支出するものですが、これらの租税公課等
は一種の事後的費用で、その性格も流通税的なものや第三者に対抗する要件を具備
するための費用と考えられることから、取得価額に含めるかどうかは、その会社の判断に任せるとされています。
2 自動車重量税、自動車税、自賠責の保険料
これらの費用は、自動車の取得に関連して支出するものでなく、自動車を所有する ことにより支出する事後的費用と考えられることから、自動車の取得価額に含めなくてよいとされています。
3 カーステレオ、カーナビ、カーエアコン等
自動車購入の際に取り付けたカーステレオやカーナビ等は、車両の取得価額に含めます。(ただし、後日に購入したものは、車両の取得価額に含めません)
4 リサイクル料金
資産に計上します。
以上より、自動車を購入した際に取得価額としなければいけないものは、車両本体・付属品と納車費用ということになります。
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