決算締切日の特例
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から「売上の〆日が20日なので決算も20日をもって占めても問題ありませんか?」という質問を受けました。
そこで今回は法人の決算締切日について解説したいと思います。
法人税法では、所得金額は一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算することとしており、会計期間内に発生したすべての費用及び収益を対応させて計上しなければなりません。
したがって、原則は末日までの売上げをその期の売上として計上しなければならないのですが、事務手続きが煩雑になる場合もあるので、次の要件を満たす場合には、締切日を基に収益と費用を計算するとういう特例が認められています。
①商慣行その他相当の理由があること
②締切日は、事業年度終了の以前概ね10日以内の一定の日であること
③毎期継続して適用すること
上記の取り扱いは売上と仕入れは必ず対応させる必要があり、例えば売上は20日に締め、仕入は末日で締めるという処理方法は認められていませんので注意が必要です。
また毎期継続して適用する必要があり、安易に変更すると利益操作として指摘させる可能性もありますので、慎重な判断が必要です。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人個人問わずしっかりアドバイスさせていただきます!
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