三種の神器は贈与税の非課税!?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
今回は実務的な話ではなく、相続税法の勉強をしている私が気になった話です。
上皇さまが退位、天皇陛下が即位され令和が始まって1ヵ月以上たち最近は少し落ち着いてきましたが、4月5月には特別番組が多く放送されていました。そのような番組でも取り上げられていましたが、皆さんは「三種の神器」というものをご存知でしょうか。勾玉、鏡、剣で、皇位継承者が代々受け継いできたものです。
代々受け継ぐと言われれば、相続税のことを考えてしまう悲しい性(笑)
今までは、天皇陛下の崩御により代々受け継がれていたので、即位した天皇陛下が「相続」により取得していました。
素人の私には見当もつきませんが、それはそれは相当価値のあるものでしょうし、相続税の課税対象になれば多額の相続税の納税が発生するに違いありません。
ただ実際には、相続税法のなかで、
「皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」は相続税の非課税つまり「三種の神器」は相続税の非課税
と規定しており、相続税が課せられることはありません。
けど今回は、「相続」ではなく「贈与」。
私の知っている贈与税の非課税規定には「三種の神器」のことは書かれていません。贈与税はどうなるのかな?と気になって調べてみたら、今回の生前退位のための法律である
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」に「三種の神器」は贈与税を課さない。と書かれていました。
ちなみにそもそも皇族の方が相続税や贈与税の納税義務があるのか?と疑問に思う方がいるかもしれませんが、納税義務の免除規定などは特になく、昭和天皇崩御の際には、上皇さまは4億円超の相続税を納税されたそうです。
日々は役に立つ知識をコラムでお伝えしていますが、たまには日常生活では役に立たない知識もお伝えしていきます。(笑)