少額減価償却資産と消費税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「決算前の納税予測で利益が結構出るとの事だったので税抜価格280,000円(税込価格302,400円)のパソコンを購入しました。全額を損金に算入することができますよね?」
というご質問を受けました。
そこで今回は【少額減価償却資産と消費税】について解説します!
結果から申し上げますと、
お客様の会社が税込経理処理方式か税抜経理処理方式を採用しているかによって、異なります。
税込経理処理方式を採用している場合の取得価額は302,400円と30万円以上になりますので、少額減価償却資産には該当せず全額を損金に算入することができません。
税抜経理処理方式を採用している場合には取得価額280,000円となり
30万円未満になりますので、事業の用に供した事業年度で少額減価償却資産として損金の額に算入する事ができます。
また、少額減価償却資産は資本金1億円以下の会社で、10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、その事業年度において損金経理した金額のうち年300万円までの金額については損金に算入することができます。
利益が出ており手っ取り早く節税したいという方は、少額減価償却資産の購入をご検討してみてはいかがでしょうか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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