販売費・一般管理費っていつ計上するの?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
5月も終盤になりました。
今月は、10連休があったため、まだ日頃のリズムを取り戻せていない方などいらっしゃるのではないでしょうか。
また、これからどんどん暑くなりますので、体調にお気を付けください。
今月は、3月決算法人の申告月であったためお客様よりご質問をいただく機会が多々あり、
その中でも「販管費っていつ計上すれば良いのかわからない」といった内容のご質問を
多くいただきました。
そこで、今回のコラムでは「販売費・一般管理費の計上時期」についてご説明いたします。
法人税では、各事業年度の所得の金額の計算上、その事業年度の損金の額に算入される金額は、別段の定めのあるものを除き、
①売上原価等の額
②販売費、一般管理費その他の費用の額
③損失の額とされています。
そして、このうち「販売費、一般管理費その他の費用」については、
その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用のうち、償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務が確定しているものに限られています。
この償却費以外の費用で事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものをいいます。
(1)その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること
(2)その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
(3)その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること
つまり、上記の3項目を満たした時に債務が確定したことになり、
販売費・一般管理費として法人税法上その事業年度の損金の額に算入されます。
「これって当期の費用かな?翌期の費用かな?」と悩まれた際には、
上記の債務確定の3要件に当てはめて考えてみてくださいね。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。