海外視察旅行費用
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 新人スタッフの
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。
先日、お客様の記帳代行をしていましたところ、同業者団体が主催した海外視察旅行の請求書が入っていました。
そこで今回は海外視察の際の旅費の注意点について解説したいと思います。
同業者団体が主催する業務と併せて観光を行う海外視察旅行に参加する場合には、注意点がございます。
どのような注意点かといいますと、それは、全額『旅費』ではなく、『旅費』と『給与』に振り分けなければならない場合がある ということです。
振り分ける費用の金額は、その旅行に通常要する費用の額に損金等算入割合を乗じて行うのですが、その損金算入割合に応じて、取り扱いが異なることとされています。
※損金等算入割合=(A)÷(「視察等の業務に従事したと認められる日数(A)」+「観光を行ったと認められる日数」)(10%未満端数四捨五入)
①損金等算入割合が90%以上の場合
全額を旅費として処理することができます。
②損金等算入割合が20%以上80%未満の場合
その旅行に通常要する費用の額に損金等算入割合を乗じて求めた金額を旅費とし、それ以外の金額はその役員または使用人に対する給与(賞与)として処理します。
③損金算入等割合が10%以下の場合
その旅費の全額が旅行者たる役員または使用人に対する給与(賞与)となります。
※役員に対する給与の場合は損金不算入になる可能性が高く、また、同業者団体等の主催以外である旅行会社やツアー会社での海外渡航費にかかる費用は旅費にならないこともあるため注意が必要です。
視察等の日数とは
次に掲げるような視察等でその参加法人又は個人の業種形態、事業内容、事業計画等から見てその法人又は個人の業務上必要と認められるものに係る日数とする。
イ 工場、店舗等の視察、見学又は訪問
ロ 展示会、見本市等への参加又は見学
ハ 市場、流通機構等の調査研究等
二 国際会議への出席
ホ 海外セミナーへの参加
へ 同業者団体又は関係官庁等の訪問、懇談
(国税庁HPにより引用)
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告についてもしっかりアドバイスさせていただいております!
また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!