免税事業者から課税事業者になった場合の注意点は?
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
10連休が終わりましたね。
長期休暇を利用して旅行された方、お仕事だった方など様々だと思います。
今年ほどの大型連休はしばらくないかもしれませんね。
今年の大きな出来事といえば、元号が変わったことですが、
税制にも大きな改正があります。
それは、「消費税の増税」です。
10月より消費税の増税が予定されており、軽減税率制度など新たに実施される制度もあります。
さて、消費税については以前よりお客様よりご質問をいただくことが多く、
例えば、『免税事業者から課税事業者になるんだけど、注意することはある?』
といった質問をよくいただきます。
消費税法では、原則として、その課税期間の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になるとしています。
免税事業者から課税事業者になる場合、注意すべきこととして、
「棚卸資産にかかる消費税額の調整」というものがあります。
「棚卸資産にかかる消費税額の調整」とは、免税事業者が免税であった課税期間に仕入れた商品等にかかる消費税は、その商品等を売り上げたとしても控除することができず、課税事業者に比べ不利になることから、免税事業者から課税事業者になった課税期間において前期から繰り越された商品等がある場合は、その商品等にかかる消費税額を控除対象仕入税額に加えて調整しようとするものです。
簡単に言うと、仕入れた時に消費税がかかっていないのに、売上にだけ消費税がかかるのは、おかしいので調整しようということですね。
ちなみに、逆に課税事業者から免税事業者になったときには、課税事業者であった課税期間の期末商品等に係る消費税額は控除することができないこととなっています。
ポイントは、
①棚卸資産に対する調整であること。
②課税事業者から免税事業者になる場合、免税事業者から課税事業者になる場合、どちらの場合でも調整の必要がある。
ということですね。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。