学資金に対する取扱い
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から「従業員に学資金を支給したら給与として課税されるの?」という質問を受けました。
そこで今回は学資金に対する取扱いについて解説したいと思います。
税務上、法人が従業員に学資金を支給する場合には給与として課税されます。
しかし、次の①と②の要件を満たす場合は給与として課税しなくてよいこととなっています。
①通常の給与に加算して支給する費用であること
※本来の支給額を減額し、減額相当額を支給する場合には給与として課税されます。
②次のいずれの費用にも該当しないこと
・役員の学資に充てるため支給する費用
・役員や使用人と特別な関係がある者の学資に充てるため支給する費用
また職務に必要な技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1)会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
(2)会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3)会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。
参照)国税庁ホームページ
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の福利厚生規定についてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!