K&P税理士法人
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100万円100人キャンペーンの税金

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

少し前に某社長がSNSで100万円を100人にプレゼントキャンペーンをやってましたよね。もし100万円貰えた場合、税金はどうなるでしょうか。

 

企業の懸賞なら一時所得

もし今回が企業が行った懸賞付きのキャンペーンだった場合、一時所得となり所得税が課税されます。100万円を貰った場合には給与所得者であっても確定申告が必要になります。

 

今回は、贈与とされる

今回、某社長が行ったキャンペーンはあくまで個人が個人に対して行った金銭の贈与となるので贈与税の対象となります。ただ贈与税には毎年の基礎控除額が110万円あるので、今回の贈与だけを受け取っただけでなら、贈与税申告の必要はありません。

 

 

ただし、1年中に贈与された金額の合計が110万円を超えると申告の必要があります。父から50万円貰って、母から100万円貰うと合計150万円となり、申告しなければなりません。

 

K&P税理士法人では、「企業からもらった場合の所得税の申告」、「個人から貰った年間の合計が110万円を超える場合の贈与税の申告、」どちらもお手伝いさせて頂きます。申告の必要がありあそうなら是非ご相談ください。