K&P税理士法人
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青色専従者の要件

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

今回のコラムでは、個人事業主の節税対策の1つである青色専従者の要件について解説します!

 

個人事業主は、業務を手伝ってくれている家族に対して、給与を支払うことできます。

ただし、次の要件をすべて満たさなければなりません。

 

  • ①「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出していること

 

  • ②3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること

 →専従者の氏名、職務内容、給与額等を記載した届出書のことです

 

  • ③事業主が事業(不動産、山林でもOK)を営んでいること

 →その他の所得、特にFXや原稿料等の雑所得は認められていないので注意しましょう

 

  • ④給与をもらう家族が、15歳以上であり、かつ、その年の6カ月超の期間その業務に専ら従事していること

 →「専ら従事」なので、学生や、長期入院中の家族は要件を満たしません

 

上記の要件を満たせば、家族に給与を支払えるわけですが、いくらでも支払ってよいというわけでありません。給与として支払う金額は、労務の対価としてふさわしい金額でなければなりません。

例えば、月に1、2時間程度の領収書整理の場合で、年間で数百万円におよぶ給与の支払いは、労務の対価として相当ではないため、給与として必要経費への算入は認められません。

 

加えて注意が必要なのは、家族を青色専従者にした場合、配偶者控除や扶養控除を適用できないため、給与の支払額によっては、かえって税金負担が大きくなってしまいます。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人法人のお客様問わず、税金の相談はもちろん、税務署への届出や適正な給与の支払額についてもしっかりアドバイスさせていただきます!
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!