駐車場経営と消費税
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 スタッフの星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。
新しい元号が発表されましたね。
新しい元号は「令和」に決まりましたが、馴染むのに時間がかかりそうです。
また今年は紙幣のデザインも変わる事が発表されてますね。
対象となる紙幣は1万円、5千円、千円のお札の3種類との事なので、現在の紙幣を大事に取っておこうと思っています。
前回は「新消費税法、税率の適用関係」について解説させて頂きましたが、今回は「駐車場経営と消費税」について解説させて頂きます。先日、弊社のお客様で空地を所有している方から、この空地を線引きして駐車場として貸そうと思っていると相談を受けました。
さて、この場合の貸付けは、土地の貸付けとなりますが、この場合、消費税は課税となるのでしょうか?それとも、非課税となるのでしょうか?
消費税は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、土地の譲渡及び貸付けには課されませんが、その土地の貸付けが、次のいずれかに該当する場合には、例外として課税されることとなっています。
- ①土地の貸付けに係る期間が1ケ月に満たない場合
- ②駐車場又は駐輪場として地面の整備をしている場合
- この場合の地面の整備には、例えば、駐車場又は駐輪場としての用途に応じた、砂利敷、アスファルト敷、コンクリート敷などの構築物の設置が該当します。
- ③駐車場又は駐輪場としてのフェンス、区画割り、建物の設置等をしている場合
- 区画割りは、白線引きや縄引きによるものなどが該当します。
④駐車場又は駐輪場として管理している場合
入出庫の誘導、整列などの管理が行われている場合
従って、弊社のお客様のように、空地を線引きして駐車場として貸す場合には、上記③に該当することになり、消費税が課されることになりますので、注意して下さい。
私どもK&P税理士法人は、最新の税制改正内容を踏まえた上で、税務申告や税務調査の立会まで、お客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております!
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