非常用食品の取得費
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日お客様から
「以前の大阪の地震を受けて、会社に非常用食料品を備蓄しておこうと思っています。この場合の購入費用は全額経費として取り扱って問題ないですか」
というご質問を受けました。
そこで今回は【非常用食品の取得費】について解説します!
結果から申し上げますと、
購入時に事業の用に供したものとして、損金の額に算入する事ができます。
非常用食料品は、災害時に備えて備蓄するもので、原則として、その災害が発生するまで又は品質保証期間まで保存されるものですが、税務上の減価償却資産及び繰延資産の範囲には含まれず、その物理的性格からみて、一種の消耗品と認められます。
ところで、消耗品は、使用を開始した時をもって消耗品費として費用化され、貯蔵中の
もので期末に未使用のものは棚卸資産として資産に計上することとなります。
しかし非常用食料品の場合は、備蓄することが本来の用途と認められることから、その本来の用途に供した時すなわち備蓄を開始した時をもって事業の用に供されたものと考えられます。
したがって、ご質問の非常用食料品の購入費用は、購入時にその全額を損金の額に算入
することが認められます。
大きな災害が起きた際、電気・水道・通信・交通などのライフラインが復旧するには一般的に3日間と言われています。非常食は最低3日分、余裕があれば1週間分備蓄しておくと安心でしょう。また最近ではバラエティ豊かな非常食が販売されていますので、
お気に入りの一品を探すのもいいですね!!
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