K&P税理士法人
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食事補助に対する所得税

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日お客様から「従業員に支給する食事を会社負担にしたら給与として課税されるの?」という質問を受けました。

 

そこで今回は食事補助に係る所得税ついて解説したいと思います。

 

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

(食事の価額) – (役員や使用人が負担している金額)

ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

・仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

・社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

なお残業や宿日直を行うときに支給する食事は、給与として課税されません。

 

上記のように給与として課税されないのは食事を現物支給している場合です。

従業員が負担した金額を金銭で支給する場合や、換金が容易なプリペイドカードなどを支給するときは給与所得として取り扱われますので注意が必要です。

 

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の福利厚生規定についてもしっかりアドバイスさせていただきます!

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!