K&P税理士法人
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仮想通貨の評価方法

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

少し前に、仮想通貨って毎日ニュースを賑わせてましたよね。「億り人」なんて言葉も話題になりましたよね。最近ではニュースで聞くことも少なくなりましたが、今回は法人が持っている仮想通貨の話です。

 

平成31年度税制改正にて、活発な市場が存在する仮想通貨については時価法により評価することとなりました。

 

つまり売却により損益を確定する前でも、含み損益がある状態で決算を迎えた場合、評価損益が認識されます。

 

仮想通貨を決済や投機目的で保有している法人がそれほど多いとは思いませんが、時価変動が大きい分、保有されている法人にとっては大きな改正かと思います。

 

この規定は2019年4月1日以後に終了する事業年度に適用されますが、同日までに開始した事業年度については適用しないことができる経過措置が講じられています。

 

 

K&P税理士法人では、仮想通貨を持っている法人についても記帳代行・決算申告をお手伝いさせて頂いております。是非ご相談ください。