新消費税法、税率の適用関係
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
いよいよ平成が終わり、4月1日に新しい元号が発表されますね。今年は元号も変わりますが、10月から新消費税法が施行されることとなり、消費税率も8%から10%に変わります。
先日、建設業のお客様から消費税の税率について2019年3月31日までに請負工事契約が完了している場合には経過措置が適用される事になりますでしょうか?とご相談がございましたので、今回は「新消費税法、税率の適用関係」について解説します。
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、2019年10月1日(31年施行日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等並びに課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(課税仕入れ等)に係る消費税について適用し、2014年4月1日(26年施行日)から2019年9月30日(31年施行日の前日)までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税については、従前の例によることとなっています。
したがって、31年施行日の前日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、31年施行日以後に行われるものは、原則として、新消費税法が適用されることとなります。
経過措置が適用される主なものには、次のものがあります。
- 旅客運賃等、②電気料金等、③請負工事等、④資産の貸付け、⑤指定役務の提供、⑥予約販売に係る書籍等、⑦特定新聞、⑧通信販売、⑨有料老人ホーム、⑩特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
※この他にも、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置等も設けられています。
今回の弊社にご相談がございました2019年3月31日までに請負工事契約が完了している場合には、上記③の請負工事等として経過措置の適用がございます。
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