K&P税理士法人
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上場株式等の譲渡損失の繰越控除

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日お客様から「上場株を譲渡して損失だったら確定申告は不要なの?」という質問を受けました。

そこで今回は上場株式等に係る譲渡損失の繰り越し控除について解説したいと思います。

 

上場株式等を売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額と損益通算ができます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます

譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには①「譲渡損失の金額の計算に関する明細書等」を添付した確定申告書を提出し、かつ、②その後において連続して確定申告書を提出し、さらに繰越控除を受けようとする年分の確定申告書に「繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書等」の書類の添付をする必要があります。

また、譲渡損失が生じた年分の所得税について、譲渡損失額を明らかにした明細書等を添付した確定申告書を提出しなければならないのですが、申告しなかった場合でも、決定が行われるまでは、この明細書等を添付した申告を行えば適用が受けられることとされていますし、また、この明細書等の添付をし忘れた場合でも「更正の請求」の手続きをすれば、適用が受けられることになっています。

繰越控除を受けるためには上場株式の譲渡がなかった翌年以降も、申告をする必要がありますので注意が必要です。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人のみならず個人の確定申告についてもしっかりアドバイスさせていただきます!ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!