K&P税理士法人
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ふるさと納税の改正について

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

確定申告期限まで、あと1週間ほどになりました。

皆さま、申告は終えられたでしょうか。

 

今回の確定申告で『ふるさと納税』を利用された方もたくさんいらっしゃると思います。

最近では、ふるさと納税に関するテレビCMもよく放映されており、より身近な存在となりました。

 

また、H27年の税制改正でワンストップ特例制度が出来たことにより、

確定申告をしなくても5自治体までならふるさと納税を利用できるようになりました。

⇒総務省HPはこちら

しかし、昨年も話題になりましたが、

・地場産品以外のものが返戻品になっている

・返戻品の価格が寄付額の3割を超えている

など本来のふるさと納税の趣旨から外れる返戻品を取り扱う自治体が問題となりました。

 

そこで、今年度の税制改正でふるさと納税の見直しが行われることになりました。

2019年6月1日以後に支出したふるさと納税については次のように見直されることになっています。

①総務大臣が、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税の対象として指定することとする。

イ.寄付金の募集を適正に実施する都道府県等

ロ.イの都道府県等で返礼品を送付する場合は、以下のいずれも満たす都道府県等

  (イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること

  (ロ)返礼品を地場産品とすること

②①の基準は総務大臣が定めることとする。

③指定は、都道府県等の申出により行うこととする。

④総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指定を取り消すことができることとする。

⑤総務大臣は、指定をし、又は指定を取り消したときは直ちにその旨を告示しなければならないこととする。

これまでは、返戻率の高い自治体に寄付が集中してしまうなど、問題がたくさんありましたが、

今回の改正により返戻率が統一され、ふるさと納税の本来の目的に近づくことになりました。

ワンストップ特例については、今年度も引き続き適用できるようですので、

確定申告をされない方も、1度チェックしてみてはいかがでしょうか。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。