K&P税理士法人
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医療費控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

そろそろ確定申告の時期ですね。弊社のような会計事務所・税理士法人にとっては1年の中で一番の繁忙期となります。

 

今回は、その確定申告の「医療費控除」についてです。

 

医療費控除はよく質問を受ける項目です。

「医療費の範囲がわからない」

「自費診療だったが医療費控除の対象となるのか」

「あれだけ医療費払って、こんだけしか返ってこないの?」

など。

 

まず医療費控除とは、

1年間で払った対象となる医療費から一定額(ほとんどの方は10万円)を差し引いた金額を所得から控除できる。というものです。

たまに勘違いしている方がいらっしゃいますが、医療費が返ってくる制度ではありません。

 

そして対象となる医療は、「疾病の治療のための費用」です。

 

例えば、「ホクロ除去のための手術代」は、一種の美容整形ですよね。 治療でないので対象外です。

「健康維持のためのマッサージ代、鍼代」も同様に、対象ではありません。

「金歯を使った歯の治療」は、対象です。 健康保険の対象かどうかは関係ありません。

同じ歯の矯正でも、

「将来の結婚などを考慮して行う矯正」は対象外ですが

「子供の成長を阻害しないように行う矯正」は対象です。

 

 

K&P税理士法人では、医療費控除による還付申告もお手伝いさせて頂いております。是非お問い合わせください。