給与所得の源泉徴収票の提出範囲
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人 スタッフの
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。
弊社では、1月は年末調整、法定調書に追われ、忙しくしておりました。
そんな中、お客様から「源泉徴収票を税務署に提出しなくてはならない人はどんな人ですか?」というご質問を受けましたので、今回はこれについて解説します。
給与所得者の源泉徴収票の提出範囲は、次のようになっています
【年末調整をした人】
- 法人の役員(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含む)は、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。
- 弁護士、司法書士、税理士等は、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
- 上記①②以外の者は、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
【年末調整をしなかったもの】
①「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中に退職した方等は、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの(法人の役員については、50万円を超えるもの)
②「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
③「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者(給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者)は、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの
私どもK&P税理士法人は年末調整や法定調書の作成のほか、税務申告や税務調査の立会まで、お客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております!
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