源泉所得税を納めすぎた場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
年が明け、1か月が経とうとしていますが、いかがお過ごしでしょうか。
すっかり真冬の気候になりましたが、私どもは、これより繁忙期に入るため、風邪などをひかないように気を付けなければなりません…
毎年、年末調整・確定申告が繁忙期の大きな業務になるのですが、
先日、お客様より年末調整について、
「毎年、自社で源泉所得税の計算をしているけれど、納めすぎていたことが判明した。どうすればよいか。」とご相談がありました。
そこで、今回のコラムは、「源泉所得税を納めすぎた場合」の取扱いについてご説明いたします。
源泉徴収義務者が次の理由で源泉所得税及び復興特別所得税を納めすぎた場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書(還付請求書)」を作成して、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出すれば、過誤納金の還付を受けることができます。
①源泉徴収義務者における源泉所得税及び復興特別所得税額の計算誤り等による過誤納金
②支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたことによる過誤納金
③支払額が条件付きのものであったため返還を受けたことによる過誤納金
また、誤って納めた源泉所得税及び復興特別所得税が給与や賞与に係るものであるときは、上記に代えて、「源泉所得税及び復興特別所得税の過誤納額充当届出書」を提出すれば、その過誤納金に相当する金額を届出書を提出した日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の額から控除することが認められることとなっています。
源泉所得税を納めすぎた場合でも、届出をきちんと行えば還付されますので、
適切な届出書を作成し届出をおこなってください。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。