K&P税理士法人
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アルバイトの源泉徴収

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日、お客様から「春休みに短期で学生アルバイトを雇う予定だが、源泉徴収はどうしたらいいですか?」という質問を受けました。

 

そこで今回はアルバイトの源泉徴収について解説したいと思います!

 

パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めます。

ただし、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。

 

① 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。

② 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

※国税庁ホームページ

 

また、「丙欄」は原則として給与を労働した日に支給しますが、一定期間分をまとめて支払うものについても適用が認められれています。

 

このお客様の場合は丙欄の使用が可能ですので、アルバイト期間の税額を合計金額を最終日に支払うアルバイト代から徴収することになります。

なお、日給9,300円未満の場合は、日額表丙欄の税額がゼロですので、源泉徴収は不要です。

 

当初の契約が2か月以内の場合でも、契約の延長等の理由により2か月を超えた場合には、超えた日から[丙欄]を使うことはできず、「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、しっかりアドバイスさせていただきます!

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!