K&P税理士法人
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死亡保険金の前払⁉ リビングニーズ特約について

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

みなさん、生命保険に加入されていますか。

大半の方は、加入されていると思います。自分にもしもがあった時に残された家族を守るためには、とても重要なことだと思います。また年末調整や確定申告で所得控除を受けることができるのはうれしいですよね。

 

保険には様々な特約を付けることができますが、そのなかで、

 

『リビングニーズ特約』をご存知でしょうか。

 

リビングニーズ特約とは、余命宣告を受けた場合に死亡保険金の前払を受けることができる制度です。特約を付けたからと言って、追加の保険料を払う必要はなく、私も付けています。

 

このリビングニーズ特約に基づく保険金に対しては、所得税は徴収されるのでしょうか。

 

 

答えを言うと、 非課税所得 として取り扱われます。 徴収はなしです。

死亡保険金の前払ではなく、余命宣告を受けるような重度の疾病に起因して支払われる保険金に該当します。これを所得税基本通達では非課税と定めています。

 

ちなみに、死亡保険金は相続財産に含まれ相続税の対象財産となりますが、相続人の人数に応じて非課税枠があります。

それに対してリビングニーズ特約で受け取ったけど使い切れなかった金額も相続財産に含まれますが、非課税の適用はありません。

 

受け取ったからには、使い切ったほうがいい!ということですね。

余命宣告を受けた時にそんなこと考える余裕があるかはわかりませんが(笑)

 

K&P税理士法人では、生命保険を使った節税はもちろん、お客様のメリットになる提案をさせていただいております。是非ご相談ください。