個人事業者が年の中途で死亡した場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
年が明け、1週間ほど経ちました。
ようやく年末調整業務が一段落しましたが、
来月には、確定申告時期に入るため、忙しくなりそうです…
先日、お客様より確定申告について、
「個人商店を営んでいた父が亡くなりましたが、税務上どのような手続きが必要になりますか?」とご相談がありました。
そこで今回は、個人事業者が年の中途で死亡した場合の税務上の取扱いについてご説明いたします。
通常、個人事業者は1/1~12/31の所得に対して、3/15までに確定申告書を提出しなければなりません。
しかし、その個人事業者が年の中途で死亡した場合には、取扱いが異なります。
確定申告書を提出すべき者が死亡した場合には、死亡した者の相続人が、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に確定申告書(準確定申告書)を提出しなければなりません。これらの申告書を提出する場合には、原則として、相続人全員の連署による次の書類を、各申告書に添付して提出することとなっています。
①所得税の確定申告付表(兼相続人の代表者指定届出書)
②死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書
なお、還付申告書を提出できる者が死亡した場合については、特に申告書の提出期限が定められていませんので、還付請求権の時効(請求ができる日から5年間)成立前であれば、いつでも提出することができます。
また、届出書については、それぞれ次の期限までに提出することとされています。
①所得税関係については、「個人事業者の開廃業等届出書」を開廃業の日(相続開始の日)から1ヵ月以内に提出
②消費税関係については、「個人事業者の死亡届出書」を速やかに提出
ポイントは、死亡した者の代わりに、相続人が提出しなければいけないという点です。
申告書・届出書でそれぞれ提出期限が異なるため、提出漏れがないよう気を付けましょう。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。