簡易課税のメリット・デメリット
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) |
先日、お客様から「消費税の計算は原則課税と簡易課税があるって聞いたけどどっちが有利なの?」という質問を受けました。
そこで今回は簡易課税のメリットデメリットについて解説したいと思います!
原則課税とは課税売上に係る消費税額(預かっている消費税)から仕入に係る消費税額(支払った消費税額)を控除して納付すべき消費税額を計算する方法で、簡易課税は売上に係る消費額にみなし仕入れ率を乗じて計算した金額を、仕入れに係る消費税額とみなして計算する方法です。
みなし仕入率は事業区分に応じ、以下のように定められています。
・第一種事業(卸売業) 90%
・第二種事業(小売業) 80%
・第三種事業(製造業等) 70%
・第四種事業(その他の事業) 60%
・第五種事業(サービス業等) 50%
・第六種事業(不動産業) 40%
■メリット
①原則課税では仕入税額控除の要件として帳簿の保存が必要になりますが、簡易課税は売上にみなし仕入れを用いて計算するので事務的な負担が少なくなります。
②みなし仕入れ率に比べ、通常の仕入れ率のほうが低ければ納税面で有利になります。
■デメリット
①設備投資等により多額の課税仕入れ等が発生したときでも簡易課税制度の方法による納付税額を超えて控除や還付を受けることはできません。
②簡易課税を一度選択すると2年間継続して適用しなければいけません。
簡易課税は基準期間(前々年又は前々事業年度)の課税売上高が5000万以下であること、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書を提出する必要がありますので注意が必要です。
私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、消費税についてもしっかりアドバイスさせていただきます!
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